外国人研修生受入事業

外国人研修生受入事業の解説

外国人研修制度とは、外国の優秀な労働者を日本に受け入れ、産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援すること目的とした制度です。この場合の在留資格は、研修となります。


外国人研修生受入事業の要件

受け入れることのできる外国人研修生は、以下の要件を満たす必要があります。

◆共通の研修生要件
1.年齢18歳以上の外国人であること。
2.研修修了が終了した後、母国へ帰り、修得した技術 ・技能を活かせる業務に就職する予定がある者
3.母国では、修得困難な技術・技能を修得させるために受ける必要があること。


研修生を受入可能な機関

◆企業が単独で研修生を受入れる場合
海外の現地法人・合弁企業や外国の提携先企業の 常勤職員を研修生として受入れる日本の企業

◆団体監理型研修の受入れの場合
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会・ 事業協同組合等の中小企業団体や公益法人等が 責任を持ち、その指導・監督の下で 研修生を受入れる会員・組合員企業


外国人研修生の滞在期間と研修期間

滞在期間は、原則1年です。 研修期間は、実務研修を行う時、非実務研修と実務研修の割合が1:2で行う必要があります。


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