事業協同組合の設立のながれ・認可・設立登記まで
事業協同組合の設立の流れ
事前相談から設立登記まで流れをご紹介
事業協同組合は、手続き・定款・事業計画の内容が法令に違反するとき、あるいは、 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると行政庁が判断した場合は認可されません。設立手続きを開始する前に、中小企業団体中央会に事前相談して手続き勧めましょう!
★中央会や所管行政庁への事前相談
事業協同組合の設立を行う前に4人以上の組合員になろうとするものは、組合設立可能性を検討して、中央会や行政庁との事前協議を行います。
★発起人会の開催
発起人会では、代表発起人を選出して、必要書類の原案を作成します。
※設立趣意書・定款・事業計画・収支予算・規約の各原案等
★開催公告及び創立総会
設立同意書や出資引受書を作成し創立総会の開催を公告します。
公告から2週間をあけて創立総会を開きます。定款の制定、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選挙とその他の議案の決議などを行います。
★認可申請と設立の認可
所管の役所に認可申請を行います。問題なければ設立認可がされます。発起人から理事に事務引継ぎがなされ、今後の手続きは理事が行います。
★出資の払込
出資の払込みの請求がなされ出資金が払い込まれます。払込の後、2週間以内に登記の申請を行わなければなりません。
★登記申請
上記手続きがすべて終了すると、法務局にて設立の登記を行います。
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